入塾契約書

 

(契約の成立)

第1条 入塾申込者(以下甲という)の保護者(以下乙という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、学習塾Mi aula(以下丙という)に対して入塾の申し込みを行い、丙がこれを承諾することで契約は成立します。

(役務の提供及び対価の支払)

第2条 丙は甲に対し、丙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した契約書記載の内容の役務を供します。

2 乙は丙に対し、授業料その他塾費を毎月当該月末までに支払うこととします。

(学習指導の開始日)

第3条 学習指導の開始日は契約書に記載した日とし、契約開始月の授業料はその月に受けられる授業回数に比例して支払うこととします。

(学習指導期間と契約期間)

第4条 学習指導の期間は、契約書に記載された契約期間内とします。契約内容・期間に変更が生じた場合には、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。

(入塾申し込み後の解約)

第5条 丙および乙は、随時契約を解除することができます。

2 前項の契約の解除は、その契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

(解約後の精算方法)

第6条 前条による契約の解除月については、受講した回数に比例して授業料を精算します。解約手数料や違約金は不要としますが、入塾料や既に引き渡された教材の費用は返還されません。

(時間割と補講)

第7条 各カリキュラムの時間割は丙があらかじめ定めます。

2 甲および乙の都合により授業に出席できない場合は、丙はすみやかに補講を設定します。ただし補講の出欠にかかわらず、授業料は規定通り支払うこととします。

3 丙の都合により臨時に休講する場合は、丙はできる限り補講を設定します。ただし丙が補講を開催しない場合および甲が補講に出席できない場合は、その回の授業料は支払わないこととします。

(個人情報保護)

第8条 本契約に際し丙が収集した個人情報は厳重に管理し、第三者への提供は行いません。

(紛争の解決)

第9条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。

2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び諸特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。